気象予報士試験、一般知識の最後の章「気象法規」に入りました。この章では気象予報士に必要な法律を学習します。私は文系なので、ここの章でしっかりと取れるように頑張っていきたいです。
因みに気象予報士試験では「気象業務法」、「災害対策基本法」、「水防法(一部)」、「消防法(一部)」を学習します。
大学で犯罪学を履修しているので、刑法ではこの法律はこれだなと思ってしまいます。
私の見解ですが、
気象業務法は行政刑罰
災害対策基本法は行政刑罰
水防法は行政刑罰
消防法は行政刑罰
になると思います。
行政刑法とは違反に対して科せられる罰のことです。「懲役」、「罰金」、「科料」などがあります。
例えば
気象業務法第44条では
第三十七条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と条文に書いてあります。
下記は第37条の条文です。
気象業務法第37条
何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。
と条文に書かれています。
法律を紐解くといろいろな発見があったり再確認できたりすることができます。気象予報士試験では毎回4問出題されているのでしっかりと点を獲したいです